2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
EUでは、個人の権利として本人が同意を撤回した場合などのデータの消去権、いわゆる忘れられる権利が規定されているだけでなく、取扱いを制限させる権利、プロファイリングを含め、取扱いに異議を申し立てる権利などが保障されています。こうした基本的な権利規定なしに、情報収集が先行することは重大な問題です。
EUでは、個人の権利として本人が同意を撤回した場合などのデータの消去権、いわゆる忘れられる権利が規定されているだけでなく、取扱いを制限させる権利、プロファイリングを含め、取扱いに異議を申し立てる権利などが保障されています。こうした基本的な権利規定なしに、情報収集が先行することは重大な問題です。
EUの先ほど紹介したGDPRですけれども、ここでは、個人の権利として、本人が同意を撤回した場合などのデータの消去権、いわゆる忘れられる権利が規定されております。取扱いを制限させる権利、ここまでだったらいいと、これ以上は使ってほしくない、これも権利。
○内閣総理大臣(菅義偉君) 今回の法案では、御指摘の消去権、データポータビリティー権を権利として規定はしておりませんけれども、本人による個人情報の開示、訂正、利用停止等を可能とする規定を設けるとともに、既に昨年の法改正において利用停止請求の要件拡大などを行っており、国際的に見ても、これ、遜色のない本人関与の仕組みを実現をしている、このように認識をしています。
今後、GDPRで認められている消去権、データポータビリティー権等、個人情報保護法に規定し、本人の関与する権利の強化に向けて検討する考えはございませんでしょうか。
だからこそ、EUにおいては、一般データ保護規則、GDPRの中で消去権、いわゆる忘れられる権利を規定しており、先日衆議院で可決したデジタル関連法案においても、自己情報コントロール権であったりデータの保護権について激論が行われたという背景があります。
個人データの域外持ち出しや個人情報の範囲、請求権、利用停止権、消去権、拡散防止権、データポータビリティー権等、世界的な個人情報保護の強化の流れに対して、個人情報保護委員会には、諸外国のルールとの調和や整合性や、国内、海外において実務でどう対応すべきか明確に判断できるより詳細なガイドラインを作成することが求められていると考えます。
今回の改正法案におきましては、こうした懸念に対して、利用停止権、消去権の拡充、それから不適正利用の禁止、第三者提供記録の開示、それから提供先において個人データとなることが想定される情報の本人同意、これがリクナビの事件を教訓として盛り込んだ条項でございますけれども、こうした規律を導入することとしてございます。
したがいまして、この利用停止、消去権の拡充についての法の施行状況などもよくフォローしながら、引き続き検討していきたいと思っております。
四 保有個人データの開示方法、第三者提供記録の本人開示、利用停止・消去権等の個人の権利の拡充に伴い、その目的と実効性を確保するため、消費者及び事業者等に分かりやすく、その趣旨等をガイドライン等で具体的に示すなど、必要な措置を講ずること。
そこで、お尋ねしますが、EU、GDPRでは、異議申立ての権利など、プロファイリング規制やデータの消去権、忘れられる権利などを基本的な人権として確立をしております。改正案は、プロファイリングをどのように規制しているのか、また、忘れられる権利を保障するものなのか、この点について、大臣、お答えください。
その点で、GDPRでは、本人が同意を撤回した場合や、データの収集が目的に照らして必要なくなった場合など、消去権、忘れられる権利を広く認めている、こういう違いがあるということをしっかりと見ておかなければいけないと思います。